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不動産がある相続税申告|まず確認したいポイントをやさしく解説

執筆者の写真: 宮尾浩美
宮尾浩美
9月7日
読了時間: 3分

相続財産の中に土地や建物がある場合、「この不動産は、相続税ではいくらになるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。


預貯金であれば、残高を確認すれば金額が分かります。

一方、不動産は、使われ方や土地の状況などを確認し、相続税のルールに沿って評価します。


今回は、不動産がある相続税申告で、まず確認したい4つのポイントをご紹介します。



不動産があるときに確認したい4つのポイント


① どのような不動産があるか

② どのように使われているか

③ 相続税ではいくらになるか

④ 利用できる特例があるか


順番に見ていきましょう。



① どのような不動産があるか


まずは、亡くなった方が所有していた不動産を確認します。

自宅だけとは限りません。


たとえば、

  • 自宅の土地・建物

  • アパートなどの賃貸物件

  • 駐車場

  • 空き地

  • 田や畑

  • 共有している不動産

などがあります。


固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などを手がかりに、一つずつ確認していきます。


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② どのように使われているか


不動産は、使われ方によって相続税の評価が変わることがあります。

たとえば、自宅として使っていた土地と、人に貸していた土地では、同じようには評価しません。


そのため、

  • 誰が使っていたのか

  • 人に貸していたのか

  • どのような建物が建っているのか

といったことも確認します。


「どこに、どれくらいの土地があるか」だけでなく、どのように使われていたかも大切なポイントです。



③ 相続税ではいくらになるか


不動産は、売却するときの価格をそのまま相続税申告に使うわけではありません。


土地は、路線価や固定資産税評価額などをもとに、相続税のルールに沿って評価します。


また、同じ面積の土地でも、形や道路との接し方などによって評価額が変わることがあります。


建物は、原則として固定資産税評価額をもとに評価します。


そのため、固定資産税の通知書だけを見て、「この不動産は○○万円」と判断できるとは限りません。


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④ 利用できる特例があるか


自宅などの土地には、一定の要件を満たすと、相続税を計算するときの評価額を大きく減らせる特例があります。

「小規模宅地等の特例」と呼ばれるものです。


ただし、すべての土地に使えるわけではありません。

亡くなった方がどのように使っていた土地なのか、誰が相続するのかなどによって、利用できるかどうかが変わります。


そのため、遺産の分け方を決める前に、利用できる特例があるか確認しておくことが大切です。


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まとめ


不動産がある相続税申告では、


① どのような不動産があるか

② どのように使われていたか

③ 相続税ではいくらになるか

④ 利用できる特例があるか

を確認していきます。


不動産は、預貯金のように金額がそのまま分かる財産ではありません。

特に土地は、使われ方や形などによって評価が変わることがあります。


まずは、どのような不動産があるのかを確認し、一つずつ整理していくことが大切です。


「わが家の不動産は、相続税ではいくらになるの?」と思われたら、お気軽にお声がけください。

状況を整理しながら、一緒に確認していきましょう。




 
 

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